1998-03-19 第142回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
と定めておりますのは、都市計画決定をいたしました施設が将来の事業の円滑な施行を確保するという点で特に決めさせていただき、かつその目安として、むしろ知事が許可をしなければならない範囲といたしまして、今お話のございましたように、当該建築行為が当該都市計画施設に係る都市計画に適合するかどうか、あるいは、建築物が二階以下で地階を有さないという一定の要件を示しておりますが、それはむしろ許可をしなければならない
と定めておりますのは、都市計画決定をいたしました施設が将来の事業の円滑な施行を確保するという点で特に決めさせていただき、かつその目安として、むしろ知事が許可をしなければならない範囲といたしまして、今お話のございましたように、当該建築行為が当該都市計画施設に係る都市計画に適合するかどうか、あるいは、建築物が二階以下で地階を有さないという一定の要件を示しておりますが、それはむしろ許可をしなければならない
ておるわけでございますけれども、一般に、建築行為によってこうした隣地居住者の財産権もしくは生活利益が侵害されるに至った場合、不法行為の成立が認められておるかどうかという点につきましては、御承知のような判例によりましても、建築行為による侵害の程度が社会通念上一般に受忍できるべき程度を越えている場合には建築行為は違反となる、また不法行為を構成するものと解しておるのでございまして、受忍すべき程度の認定については、当該建築行為